地域おこし協力隊

地域おこし協力隊②関する公的措置の要件

① 地方自治体から、委嘱状等の交付による委嘱を受け、地域協力活動に従事する者

② ①の委嘱に当たり、地方自治体が、その対象者及び従事する地域協力活動の内容等を広報誌、ホームページ等で公表

③ 地域協力活動を行う期間は、おおむね1年以上3年以下

④ 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から過疎、山村、離島、半島等の地域に移し、

住民票を移動させた者

※ 同一市町村内において移動した者や、委嘱を受ける前に既に当該地域に定住・定着している者(既に住民票の移動が行われている者等)については、原則として含まない。

※ なお、委嘱の方法、期間、名称等は、地域の実情に応じて弾力的に対応することで差し支えない。

地方自治体等が実施・支援するものであって、地域力の維持・強化に資する活動をいい、おおむね次に例示するものとする。その具体的内容は、個々人の能力や適性及び各地域の実情に応じ、地方自治体が自主的な判断で決定するものとする。

○環境保全活動 ・不法投棄パトロール、道路等の清掃等 ○住民の生活支援 ・見守りサービス、通院・買物等の移動サポート等

地域おこし協力隊については、広い意味でのコミュニティワーカーとして期待したい。中山間地域に住み込む若者の後押しをする必要がある。ただ、継続性と専門性の担保が問われることも考える必要がある。現在約千人の活動者があるとのことである。